1.建築物衛生法に関する空気環境測定
1.建築物衛生法に関する空気環境測定
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(略称 建築物衛生法)では、特定の用途に用いられる店舗、事務所、スーパーなどの建物のうち、3,000㎡以上(学校教育法で規定する学校は8,000㎡以上)である建築物を「特定建築物』と定め、種々の規制が掛かり、そのうちの一つに空気環境測定があります。
測定項目も温度、相対湿度、気流、一酸化炭素、二酸化炭素、浮遊粉じん、など6項目ほどあります。又、2か月に1度の頻度にて測定を行います。
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